B-CeP

発泡プラスチック建築技術協会

SR工法で耐震改修を行うためには?

(一財)日本建築防災協会の技術評価書について

 (一財)日本建築防災協会が実施する住宅等防災技術評価制度は、民間等で開発された主に戸建住宅の耐震改修技術等防災技術についてその技術性能、設計施工方法、品質保証体制などを審査・評価することにより、既存住宅の性能向上に寄与することを目的としたものです。
 SIR工法は本制度の審査を受け、平成30年12月に技術評価書を取得しており、耐震改修工法としてその性能が評価されています。本耐震改修工法で設計施工された当該壁は所定の耐力を保持したものと判断されますが、一方で、設計施工の方法、使用材料あるいは施工体制等については当然のことながら評価書に示された内容を遵守することが求められます。
 本耐震改修工法では、耐震性能の信頼性確保を目的に、技術講習会実施による登録設計者/施工者制度を採り、また指定材料発注書による材料納入、指定材料出荷証明書発行などを規定しています。

技術評価使用申請・指定材料発注方法 ~まずは評価書使用申請書を提出~

 本耐震改修工法を採用する際には、事前に技術評価使用申請書を専用書式にて協会会員の断熱材メーカーに提出する必要があります。また、指定材料の注文には指定書式の注文書の提出が必要です。これら技術評価使用申請から指定材料発注、指定材料出荷(及び出荷証明書発行)までの流れは下図の通りです。詳しくは登録設計者・施工者講習会の際に説明致します。

  1. ■STEP1:登録設計者/ 施工者と断熱材メーカー間のやり取り

    ①技術評価使用申請書兼確認書を断熱材メーカーへ提出
    ②①に押印(受理番号付番)し、登録設計者/ 施工者へ返送
    ③指定材料注文書(受理番号記載)を断熱材メーカーへ提出
    ④断熱材メーカーより断熱材出荷及び指定材料出荷証明書発行

  2. ■STEP2:断熱材メーカーと発泡プラスチック建築技術協会間のやり取り

    ①STEP1「①」にて登録設計者/ 施工者より到着した
     技術評価使用申請書兼確認書を発泡プラスチック建築技術協会へ提出
    ②①に押印(受理番号付番)し、断熱材メーカーへ返送
    ③SETP1「④」後に断熱材メーカーより出荷実績報告を行う

指定材料出荷証明書 ~指定材料の信頼性~

 指定材料注文書によって注文いただいた案件に対して、当協会会員の断熱材メーカーは指定材料出荷証明書を発行します。この証明書は指定材料が適切に出荷されたことを示すものとなります。

登録設計者・登録施工者 ~技術講習会の受講が必要~

 本耐震改修工法の設計及び施工はそれぞれ登録設計者及び登録施工者によって実施されることが必要です。

 登録設計者の要件は、以下の(1) ~ (3) です。

  1. 建築士の資格(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)を有する者
  2. 木造耐震診断資格者(同等以上と国土交通大臣が認めた者を含む)講習会の修了者
  3. (一社) 発泡プラスチック建築技術協会会員各社が主催、共催、もしくは当協会の確認・承認を得た本工法の設計者技術講習会の修了者


  なお、設計者技術講習会受講修了者から登録申請書を提出いただいた後に、登録証(登録番号)を発行します。

 登録施工者の要件は、以下の通りです。

( 一社) 発泡プラスチック建築技術協会会員各社が主催、共催、もしくは当協会の確認・承認を得た本工法の施工者技術講習会の修了者が所属する建設業者

 なお、施工者技術講習会受講修了者から登録申請書を提出いただいた後に、受講者が所属する建設業者に対して登録証(登録番号)を発行します。ただし、登録証には受講修了者の氏名が記載され、申請案件の施工の際には、登録証に記載された受講修了者が施工監理を行うものとします。

技術講習会

 本耐震改修工法の設計者及び施工者はそれぞれ技術講習会を受講した後に、登録申請をしていただくことが必要です。
 技術講習会は、発泡プラスチック建築技術協会が主催又は共催するもので、開催要領は以下に適宜掲載します。

  • 地震への備えは大丈夫ですか?木造住宅の耐震改修
  • 住宅の断熱改修
  • 断熱改修+耐震改修 構造用合板と発泡プラスチック断熱材を用いた耐震改修工法(SIR工法)とは
  • SIR工法で耐震改修を行うためには?申請書類・技術講習会のご案内
  • 断熱改修+耐震改修のすすめ
  • 外張断熱工法について
  • 〔施主様のページ〕性能アップリフォーム(耐震改修+断熱改修)のススメ!