B-CeP

発泡プラスチック建築技術協会

建築物省エネ法の改正について

省エネルギー基準の変遷

 日本ではオイルショックを経てエネルギー需要を抑える必要性が生じたという背景から1979年(昭和54年)にエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が施行され、翌年には省エネ基準(昭和55年基準)が制定されました。平成11 年基準までは改正ごとに基準が強化されてきましたが、それ以降は基本的な外皮の断熱性能はそのままに、性能指標の変更や一次エネルギー消費量基準が導入されるなどの改正が行われてきました。
 さらに、2015年(平成27年)には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。2019年(令和元年)の改正では、300㎡以上の非住宅建築物が基準適合義務化の対象となるほか、300㎡未満の住宅を含む全ての建築物について建築士から建築主に対する省エネ性能説明責任の義務化が課せられることになりました(適合義務化と説明責任の施行は令和3年4月)。

省エネ関連法令・基準の変遷

時 期法律制定・改正等内 容
1979年(昭和54年)省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)施行
1980年(昭和55年)省エネ基準(昭和55年基準)制定
1992年(平成4年)平成4年基準(新省エネ基準)制定基準強化(外皮)
1999年(平成11年)平成11年基準(次世代省エネ基準)制定基準強化(外皮)
2013年(平成25年)平成25年基準制定・外皮基準の指標変更
 Q 値⇒UA 値、μ値⇒ηAC
・一次エネルギー消費量基準導入
2015年(平成27年)7月建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)公布
2016年(平成28年)平成28年基準制定2000㎡以上の建築物に基準適合義務化

※非住宅建築物のみ、施行は平成29年4月~

2019年(令和元年)5月 改正建築物省エネ法公布

・300㎡以上の非住宅建築物に基準適合義務化

・300㎡未満の建築物(住宅含む) に省エネ性能説明責任義務化など

(上記施行は令和3年4月~)
2019年(令和元年)11月 上記関係政令公布

住宅の省エネルギー基準

住宅の省エネルギー基準は次の2つで構成されています。

外皮性能基準

 「外皮平均熱貫流率UA」は断熱性能、「冷房期の平均日射取得率ηAC」は日射遮蔽性能を示す指標です。基準値は次の通りです。

(1) 外皮平均熱貫流率U [ 単位:W/(m・K) ]

(2) 冷房期の平均日射取得率ηAC[ 単位: ― ]

(3) 基準値

外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射取得率がそれぞれ下表の数値以下であること

地域区分12345678
外皮平均熱貫流率U[W/(㎡・K)]0.460.460.560.750.870.870.87
冷房期の平均日射取得率ηAC[-]3.02.82.76.7

※ 8地域の基準値は3.2から6.7に見直し(2020年(令和2年)4月施行)

一次エネルギー消費量基準

 以下の判定方法と指標があります。

(1) 一次エネルギー消費量の判定

一次エネルギー消費量は、国立研究開発法人建築研究所が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」を使用して算定します。当該住宅の設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より小さいことが必要ですが、ここで「家電等に係る一次エネルギー消費量」については、省エネ手法を評価せず、設計一次エネルギー消費量と基準一次エネルギー消費量を同じ値とします。

国立研究開発法人 建築研究所
特設ページの技術情報「省エネ基準・認定基準」から「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」に進んでください。

(2)BEI(一次エネルギー消費量の指標)

BEI(Building Energy Index)は基準一次エネルギー消費量に対する設計一次エネルギー消費量の割合で、それぞれ上図から「家電等エネルギー消費量」を除いた量の比となります。

省エネ基準の評価方法

性能基準による方法と仕様基準による方法があります。
仕様基準(下図①)では、外皮性能は部位ごとに設計仕様と基準値とを照合し、また一次エネルギー消費量は計算プログラムではなく設備の仕様で判断をします。性能基準(下図②、③)では、外皮性能UA、ηAC を計算によって求め、一次エネルギー消費量は国立研究開発法人建築研究所が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」を使用して算定します。詳細計算ルート(②)と簡易計算ルート(③)とでは部位面積算出の有無に違いがあります。仕様基準や簡易計算ルートでは詳細計算ルートを採用した場合と比較して手間が省略できる分安全率を考慮しているために、より高性能な断熱材、開口部材、設備機器が必要という計算結果になる傾向があります。
また、後述する説明義務制度の施行(令和3 年4 月)に関連して、より簡潔な方法としてモデル住宅法(下図④)が検討されています。

国交省説明資料「建築物省エネ法の改正概要と戸建住宅等に適用される制度・基準・計算法について」を基に作成

令和元年建築物省エネ法改正内容(規制措置について)

適合義務制度

2000㎡以上の建築物(住宅を除く)については既に省エネ基準への適合が義務付けられていますが、対象が300㎡以上の建築物(住宅を除く)に拡大されます(令和3年4月施行予定)。

届出義務制度

300㎡以上の住宅は従来通り届出義務制度の対象です。住宅性能評価やBELS等の取得により届出期限が着工21日前から3日前までに短縮できるようになりました(令和元年11月施行)。

説明義務制度(新設)

300㎡未満の小規模住宅・建築物では、新築等に係る設計の際に、建築士から建築主に以下の内容について書面で説明を行うことが義務付けられます(令和3年4月施行予定)。
①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

説明義務制度の施行に当たっては、外皮計算、一次エネルギー消費量算定がより簡単にできる評価方法(モデル住宅法)が導入される予定です。

住宅トップランナー制度

従来の「年間150戸以上分譲戸建を供給する事業者」に加え、「年間300戸以上注文戸建を供給する事業者」、「年間1000戸以上賃貸アパートを供給する事業者」が追加となりました(令和元年11月施行)。

建築物省エネ法改正(国交省)

地域区分の見直し

最新の外気温データや各地域の標高データ等を基に見直しが行われました(2019年(令和元年)11月施行)。ただし、2021年3月31日までは移行期間として、旧地域区分を使用することもできます。

地域区分が見直しとなった例

※県庁所在地など代表的な都市を記載しています。同一行政区画内でも合併前の旧市町村区画により地域区分が異なる場合があります。

今回の見直しでは、地域区分が温暖側に見直された地域の方が多くなっていますが、寒冷側に見直された地域もあります。その場合、基準に適合させるために従来よりも外皮性能を向上させる必要が生じることもあるので、改めて建設地域の区分を確認してください。

省エネ基準地域区分新旧表
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